難病で障害年金はもらえる?
難病で障害年金はもらえる?
難病と診断され、治療や体調の波の中で生活や仕事が思うようにいかず、
「これからどうしよう…」
と不安を抱えている方は少なくありません。
そして、
「難病でも障害年金はもらえるの?」
「自分は対象になるのかな…」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、難病の方が障害年金を受給できる可能性について、
社会保険労務士の立場から分かりやすくお伝えします。
最後まで読んでいただくことで、受給の条件や申請時に特に大切なポイントが理解できるようになります。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金制度の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。
事故や労災などによるケガでないと手続きができないのではないか、と勘違いされている方もいますが、プライベートの病気やケガについても保障の対象となっております。
対象傷病は身体障害のみならず、内部障害や精神障害も該当します。
障害年金は請求主義ですので、自ら手続きをしなければ受給することはできません。障害年金を受け取れる状態にあるにもかかわらず、まだお手続きをされていない方は、この機会にお手続きをご検討頂ければと思います。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
請求手続きの前に、次の条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガについて医師や歯科医師の診察を受けていることが必要です。
原則として、請求する傷病で初めて医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。例外として健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、対象傷病で障害年金を受け取ることはできません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)
20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不問です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外
下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
・咽頭全摘出・・・摘出した日
・在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
・人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
・新膀胱・・・造設した日
・遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
・人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れたとしても過去にさかのぼり最大5年分が支給されます。
そのほか、障害認定日に障害の状態が軽く、障害等級に届かなかったとしても、のちに悪化する場合もあります。
その時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
④65歳以上の方の障害年金の請求について
障害年金は原則20歳から64歳までの方が請求できます。
65歳になると老齢年金の受給権が発生するため、一人一年金の原則により障害年金と老齢年金の選択・組み合わせが必要になります。従って、年金増額を目的として既に老齢年金を受給されている方が障害年金の請求を行ったり、既に障害年金を受給されている方が老齢年金の請求を行った場合、年金総支給額として変わらない場合もありますので注意が必要です。
65歳以上の方はこちら
難病の障害認定基準について
難病は症状が多岐にわたるため、病名ごとの細かい基準はありません。
代わりに、
- 日常生活動作の制限
- 就労の困難さ
- 症状の進行性
などが総合的に評価されます。
難病の障害年金申請で最も重要なポイント
難病は症状が複雑で変動しやすいため、
「困難さを正確に伝えること」
が何より大切です。
1. 診断書が審査の中心
障害年金の審査で最も重視されるのは診断書です。
難病は、
- 症状が日によって変わる
- 複数の症状が重なる
- 見た目では分かりにくい
といった特徴があり、医師に実際の困難さが伝わりにくいことがあります。
そのため、
日常生活で困っていること、体感した症状および就労状況をメモにまとめ、受診のたびに医師へ渡すこと
を強くおすすめします。昨今では、治療と仕事の両立支援を行う企業も増えてきました。就労面の業務量の調整や配置について、企業側から医師の意見を聞きたいという場合もあります。働きやすさと雇用の維持を確保するためにも、医師への病状説明はなるべく詳細にできることが望ましいです。
2. 「病歴・就労状況等申立書」が認定の鍵
難病は診断までに時間がかかったり、症状が徐々に進行したりすることが多いです。
そのため、
- 発症から現在までの経過
- 日常生活の変化
- 仕事への影響
を丁寧に書くことが、認定に大きく影響します。
まとめ
難病と向き合いながら生活することは、心身ともに大きな負担があります。さらに経済的負担が重なることで、病状が悪化する場合もあります。
難病も障害年金の対象であり、
症状や生活状況によっては経済的な支援を受けられる可能性があります。
しかしながら病状が多岐にわたり、年金請求をしても認定基準に該当しないというケースも多々あり、認定が難しいという現状があります。
症状が進行性であったり、良い日・悪い日を繰り返したりする場合、
最初から諦めず、まずは社労士に相談してみませんか。
あなたの状況に合わせて、受給の可能性を一緒に考えていきます。


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