軽度知的障害
療育手帳C判定でも障害年金は受給できる?
結論からお伝えすると、療育手帳がC判定であっても、障害年金を受給できる可能性はあります。
なぜなら、療育手帳と障害年金は、認定基準も審査機関もまったく異なるため、手帳の等級がそのまま年金の等級に対応するわけではないからです。
療育手帳と障害年金の違い
療育手帳
- 対象:知的障害のある方
- 判定:〇A(最重度)〜C(軽度)の4段階
- 審査機関:各都道府県の福祉相談センター
- 方法:心理検査+医師面談
- 手続き時期:主に18歳までに行われることが多い
療育手帳は、知的能力(精神遅滞)の程度を測る制度です。
そのため、発達障害(ASD・ADHDなど)による生活の困難さは、手帳の判定に十分反映されないことがあります。
障害年金
- 対象:国民年金・厚生年金の被保険者
- 判定:障害等級(障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1〜3級)
- 審査機関:日本年金機構(厚生労働大臣の委託)
- 方法:提出書類をもとに全国一元で審査
- 手続き時期:原則20歳から
障害年金では、療育手帳の判定とは異なり、日本年金機構の認定医との面談は行われません。提出した診断書や申立書などの書類のみで審査されます。
ここが療育手帳との大きな違いです。
C判定でも障害年金が認められるケース
軽度知的障害と判定された方の中には、
- 一般雇用では働くことが難しい
- 就労支援事業所だから通えている
- ASDやADHDの併存で生活に大きな支障がある
といった状況の方が少なくありません。
療育手帳は知的能力のみを評価するため、
実際の生活の困難さが手帳の等級に反映されていないことも多いのです。
そのため、療育手帳がC判定でも、障害年金の認定基準に合致すれば受給は可能です。
ご家族からよく聞くお悩み
- 「親なきあと、この子が一人で生活できるのか心配」
- 「B型事業所の工賃だけでは生活が成り立たない」
- 「一度不支給になって、再申請するのが精神的にしんどい」
こうした不安を抱えるご家族は本当に多いです。
お悩みの方へ
障害年金は、療育手帳の等級だけでは判断できないことがあります。
もし将来の生活や経済面に不安がある場合は、ぜひ一度ご相談ください。
お子様のこれからの生活をどう支えていくか、
一緒に考えていきましょう。


初めての方へ