糖尿病
糖尿病とは?
糖尿病は、インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖という糖(血糖)が慢性的に高くなる病気です。インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲におさめる働きを担っています。
糖尿病には2つの種類があり、1型・2型があります。
1型糖尿病は膵臓のインスリンを出す細胞が壊されてしまう病気です。若い方を中心に幅広い年齢で発症し、2型糖尿病とは原因や治療方法が大きく異なります。
2型糖尿病はインスリンが出にくくなったり、インスリンが効きにくくなったりすることにより血糖値が上昇します。遺伝子要因のみならず生活環境要因も影響するといわれています。その他、糖尿病以外の病気の治療薬の影響や妊娠を機に発症することもあります。
糖尿病は生活習慣だけではなく、遺伝子的な要因や自己免疫など、さまざまな要因が絡み合って発症します。
糖尿病に罹患することで他の病気にかかりやすくなったり、他の病気が糖尿病に影響を与えたりすることがあります。
また、血糖の濃度(血糖値)が何年間も高いままで放置されると、血管が傷つき、将来的に心臓病や、失明、臓器不全、足の切断といった、より重い病気(糖尿病の慢性合併症)につながります。また、著しく高い血糖は、それだけで昏睡(こんすい)などをおこすことがあります(糖尿病の急性合併症)。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金制度の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。
事故や労災などによるケガでないと手続きができないのではないか、と勘違いされている方もいますが、プライベートの病気やケガについても保障の対象となっております。
対象傷病は身体障害のみならず、内部障害や精神障害も該当します。
障害年金は請求主義ですので、自ら手続きをしなければ受給することはできません。障害年金を受け取れる状態にあるにもかかわらず、まだお手続きをされていない方は、この機会にお手続きをご検討頂ければと思います。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
請求手続きの前に、次の条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガについて医師や歯科医師の診察を受けていることが必要です。
原則として、請求する傷病で初めて医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。例外として健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、対象傷病で障害年金を受け取ることはできません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)
20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不問です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外
下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
・咽頭全摘出・・・摘出した日
・在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
・人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
・新膀胱・・・造設した日
・遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
・人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、障害認定日の属する月の翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れたとしても過去にさかのぼり最大5年分が支給されます。
そのほか、障害認定日に障害の状態が軽く、障害等級に届かなかったとしても、のちに悪化する場合もあります。
その時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
④65歳以上の方の障害年金の請求について
障害年金は原則20歳から64歳までの方が請求できます。
65歳になると老齢年金の受給権が発生するため、一人一年金の原則により障害年金と老齢年金の選択・組み合わせが必要になります。従って、年金増額を目的として既に老齢年金を受給されている方が障害年金の請求を行ったり、既に障害年金を受給されている方が老齢年金の請求を行った場合、年金総支給額として変わらない場合もありますので注意が必要です。
65歳以上の方はこちら
糖尿病の認定基準
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。
糖尿病の「認定基準」は以下のように示されています。

これを簡単なイメージで表すと
1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。
となります。
特に糖尿病によって、四肢の壊死や失明、人工透析を行っている場合には、障害年金を受給出来る可能性が高いです。
糖尿病で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
初診日がいつであるかによって適用される年金制度の種類が変わってしまったり、受給要件のひとつである保険料納付要件を満たさなくなってしまったり、手続きができるかどうか変わってしまうこともありますので、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といったご質問を受けます。
結論としては、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけをもって、不支給の判断がなされることはなく、実際の就労状況が考慮されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は初診日において厚生年金または共済年金の加入者であった方だけが対象となります。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により年金支給額の減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
無料相談受付中
いかがでしたでしょうか。
障害年金はやむを得ず障害とともに生活する方々の経済的負担を軽減させる非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や請求手続きはとても複雑で、請求までに半年や1年もかかってしまったり、請求自体をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
手続きをしたいけれど、外出が難しい…働いていて平日動くことができない…
そもそも年金を受給できる可能性はあるのだろうか…
そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での請求が難しい場合には、障害年金の請求代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。


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