障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースが多々あるのです。

 

ケース① 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…

病院に診察の記録が残っていなかった…

カルテが破棄されてしまっていた…

医師が転院して診断書を書いて貰えなかった…

病院に記録がないから診断書を書けないと断られてしまった…

 

ケース② 何度も病院や年金事務所に足を運ばなければならなかった…

診断書に記載漏れがあり医師に追記依頼をしなければいけない

診断書と病歴状況等申立書の日付がずれており書類を受け付けてもらえなかった

病気で辛い中、何時間も年金事務所に行くことになった

仕事をしながら何度も年金事務所に行くための休みが取れない…

 

ケース③ 一度不支給となってしまい、再度、請求しても却下されてしまったので、請求をあきらめた…

何が駄目で不支給になったのか分からない…

もう一度、診断書をお願いしに病院に行くのは心苦しい…

 

 

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方が非常に多くいらっしゃり、大変な思い、面倒な思いをされている方が現実にとても多いのです。また、病状により苦しい思いをしていた時期を一人で思い出しながら書面に起こすことがつらいと考える方もいらっしゃいます。

しかし、こうしたお悩みは、障害年金を専門としており実績が豊富な社労士に依頼することで解決できることが多いです。一人で悩まずに、まずはご相談ください。

 

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