障害者雇用をされている事業主様へ
障害者雇用の従業員の生活を守るため、生活設計のために障害年金を活用できないか?
活用できる可能性があります。障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているため、お仕事をしながらの受給も認められています。そのため、障害により一般の社員よりも給与水準が低い方の場合、会社からもらう給与と障害年金で生計を立てることができます。
ただし、障害の特性によっては障害厚生年金2級に認定されていながらも就労ができている場合は、障害の症状が軽いと判断され、等級が3級に下げられてしまう場合もあります。
働きながら障害年金を受給するためには
まず第一に、該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入している必要があります。
特別支援学校から障害者雇用で就職した方でも、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
働いているとはいうものの、会社から受けている合理的配慮の内容や、帰宅後や休日の体調、傷病の具合なども事細かに医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
会社が従業員である本人に代わって手続きをすることは可能?
障害年金を請求する本人様の同意があり、委任状を作成することで手続きをすることは可能です。
ただし、年金手続きには時間と労力が必要となりますので、障害年金を専門業務とする社労士にまずはご相談することをおすすめいたします。弊所は事業所での相談も対応できます。ご本人様やご家族、事業主様や人事の方が同席の上面談を行った実績もありますので、お気軽にご相談ください。
最後に
現在、障害者雇用をされている方でも障害年金をもらえる可能性があります。
例えば、発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、障害者雇用枠に転換させられてしまい、時給は最低賃金程度に下がってしまい、生活するには非常に厳しい金額しか貰えていない。というケースにおいては、
障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるということです。
あくまでこれは一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!
もし、障害者雇用をされている事業主様で、従業員様が障害年金を受け取っていない方はご相談ください。
当事務所では、障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談でお伝えしています。


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